行政書士業務メニュー
社会福祉士業務メニュー

行政書士池田吉明
私がサポート致します。
社会福祉士は社会福祉の専門家、行政書士は行政手続き、権利義務に関する書類作成の専門家です。あなたの生活に関する悩みの解決のために援助します。 社会福祉士、行政書士ともに法律により守秘義務があります。ご安心してご相談ください。

池田吉明事務所

[代表者] 行政書士/社会福祉士 池田 吉明
〒195-0061 東京都町田市鶴川6-7-1
レクセル鶴川 310
TEL&FAX 042-734-0336
support@ikeda-yoshiaki.com


大きな地図で見る

業務紹介(権利義務・事実証明に関する業務)

権利義務・事実証明に関する業務

1.遺言作成援助
法的に有効とするためには厳格な要件が必要されます。遺言は家庭裁判所の検認が必要となりますが 、公正証書遺言は、その必要がありません。遺言執行者を遺言で指定すると混乱もなく確かなものになります。

2.任意後見人契約作成 
任意後見人契約は公正証書で作成します。その原案を相談援助します。見守り契約、尊厳死宣言(延命治療の拒否)などのセットをお勧めします。法定後見人には取消権がありますが、任意後見人には取消権がないため、代理権目録を作成して、代理権の範囲を取り決めるのが大切です。

3.遺産分割協議書作成 
相続財産がある場合は、相続人全員で処分方法を協議して、結果を遺産分割協議書にして、今後の紛争を予防します。

4.相続人調査・相続財産調査 
被相続人の子どもは誰と誰かなど相続人が確定しないと相続分割協議も始まりません。これは離婚、再婚、非嫡出子(婚姻関係のない中で生まれた子のことです)など込み入った家庭の場合は難しいです。相続分割協議後に、新たな相続人が出てきた場合は、再度、分割協議して、価額での話し合いをすることになりますが、簡単なことではありません。このため、相続人の調査が相続分割協議の前には必要です。相続人が確定すれば、相続財産の調査に入ります。相続の開始(被相続人の死亡)から三か月以内に相続の承認、放棄、限定相続かを決定する必要があります。相続放棄は相続しませんというものです。限定相続は、相続財産の範囲内で被相続人の借金を清算するというのです。相続放棄・限定承認の場合は、家裁裁判所に申述書を提出します。

5.遺留分減殺請求援助 
被相続人(亡くなった方のことです)の遺贈、遺言により、相続人の遺留分(法定相続分の二分の一、直系尊属のみの場合は三分の一、兄弟姉妹にはありません)が侵害された場合には、遺留分減殺請求を相手方に伝える内容証明文案の作成を相談援助します。

6.離婚協議書作成援助 
夫婦が離婚する場合は、子の親権、子の養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉権などの離婚協議書としてまとめます。それを相談援助します。養育費を確かなことにするために、強制執行認諾文書として公正証書することが大切です。養育費を払うと言って、履行しない人もいますから、不履行の場合は、強制的に確保するためにも強制執行認諾条項(強制執行を承知する内容のことです)を入れた公正証書を作成しておくと手続がスムーズです。
7.示談書作成援助 
裁判ではなくて当事者間で譲り合って取り決めた内容を和解といいますが、それを文章にしたのが示談書です。これも公正証書での強制執行認諾文書とすることをお勧めします。不履行を前提にするのが契約書でもあります。その示談書の文案作成を相談援助します。

8.定款作成 
株式会社の設立の場合に必要なものです。

9.告訴状、告発状、減刑嘆願書など相談援助・文案作成法の要件事実により、文案を作成するもので、当職が代理人となるものではありません。