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行政書士池田吉明
私がサポート致します。
社会福祉士は社会福祉の専門家、行政書士は行政手続き、権利義務に関する書類作成の専門家です。あなたの生活に関する悩みの解決のために援助します。 社会福祉士、行政書士ともに法律により守秘義務があります。ご安心してご相談ください。

池田吉明事務所

[代表者] 行政書士/社会福祉士 池田 吉明
〒195-0061 東京都町田市鶴川6-7-1
レクセル鶴川 310
TEL&FAX 042-734-0336
support@ikeda-yoshiaki.com


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業務紹介(国土利用計画法業務 / 農地法関係業務)

国土利用計画法業務

国土法届出書類作成 一定規模の土地売買の取引をする場合は、事前に市町村経由で都道府県知事に届出をしなければなりません。届出後6週間以内は契約できません。6週間以内でも届出に問題がないとの知事の通知があれば契約できます。

土地の規模は、市街化区域内では2,000㎡以上、市街化調整地区域内では5,000㎡以上、都市計画区域内では1,000㎡以上、がそれぞれ届出対象面積となっています。



農地法関係業務

農地法3条許可申請
農地(採草放牧地を含む)を各権利(賃貸借、使用貸借、地上権、永小作権、質権など)を設定して、贈与、売買などにより所有権を移転する場合に申請するものです。市町村農業委員会が窓口ですが、内容によっては、許可権限は知事(農政事務所)となります。

農地法4条許可申請
所有権が移動せずに、農地以外に転用する場合の手続きです。転用面積が2ha以下は知事へ、2haを超えると農林大臣への許可申請となります。1haは10,000㎡です。

農地法4条1項5号届出 
農地を農地以外で転用する場合の土地が都市計画区域内の市街化区域にある場合の届出です。市街化を推進するために簡単な許可申請となり、通常は一週間で届出が受理されます。提出先と処分権限は、市町村農業委員会です。

農地法5条許可申請 
農地を農地以外に転用して、権利設定または権利移転する場合の申請手続きです。2ha以下は知事へ、2ha超は農林水産大臣へ、申請します。

農地法5条1項3号届出 
農地を農地以外の転用で、権利が移動し、かつ市街化区域内の場合の手続きです。4条1項5号届出と同じく簡単な手続です。

農地法20条6項解約通知手続き 
農地で小作(賃借権の設定)がある場合に、小作地の返還が貸主と借主の合意が成立した場合には、農業委員会に通知手続きをします。

農振地域地区除外申請 
農振除外申請とも呼ばれます。農業振興地域の整備に関する法律による手続きです。市町村農政課などに問い合わせる当該地が農用地かわかります。当該除外申請を必要とする場合は、申請から許可まで半年を見込みます。

非農地証明願手続き
農地が山林化している場合など、明らかに農地となっていない場合などにする手続きです。法務局に申請して登記簿上の地目を変更します。書類作成はしますが、法務局の申請は土地家屋調査士業務です。現況証明願(既許可地) 農地法4条または農地法5条の許可を得て、転用しましたが、登記簿上の地目変更手続きをせずに経過した場合に、地目変更登記申請するときに添付するものです。

買受適格証明願 
公売された農地の売却で、買受適格証明書を受けるときに権限庁に提出します。

事業計画変更申請 
農地法許可後、許可目的や事業目的を変更、あるいは承継者より土地を承継して転用目的を達成しようとする場合の手続きです。

農地の相続届出 
農地を相続遺産分割、時効取得、法人の合併などの取得した場合に、農業委員会へ届出手続きをします。