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行政書士池田吉明
私がサポート致します。
社会福祉士は社会福祉の専門家、行政書士は行政手続き、権利義務に関する書類作成の専門家です。あなたの生活に関する悩みの解決のために援助します。 社会福祉士、行政書士ともに法律により守秘義務があります。ご安心してご相談ください。

池田吉明事務所

[代表者] 行政書士/社会福祉士 池田 吉明
〒195-0061 東京都町田市鶴川6-7-1
レクセル鶴川 310
TEL&FAX 042-734-0336
support@ikeda-yoshiaki.com


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業務紹介(飲食店衛生等申請業務 / 建設業許可申請業務)

飲食店衛生等申請業務

1.飲食店営業許可申請 
新規営業許可申請では、都道府県の施設基準により、営業設備が必要であり、営業設備の配置図が必要です。

2.旅館営業許可申請 
ホテル、旅館、下宿など宿泊させる営業は、保健所に届出ます。

3.理容・美容許可申請 
理容室、美容室は理容師、美容師の免許所持者でないと開設できません。申請は保健所に許可申請します。

4.クリーニング業許可申請 
試験合格して免許を受けたクリーニング師が一人以上いないと開設できません。申請は保健所に提出します。

5.食品販売店許可申請 
一般食品は許可は不要ですが、許可が必要なのは乳類、食肉、魚介類、氷雪の販売です。パン、菓子、麺類、惣菜等の製造で許可が必要ですが、販売許可は製造許可に付随するものとして不要です。

6.食品製造業許可申請 
すべて都道府県知事の許可が必要です。業種によっては、知事が定める施設基準及び添付書類が異なります。

7.薬局許可申請 
薬剤師が調剤の業務をする場所が薬局です。都道府県知事の許可が必要です。



建設業許可申請業務

1.建設業の許可申請 
元請人、下請人を問わず、請負で建設工事するときは個人でも法人でも許可が必要です。ただし請負代金500万円以下など軽微な工事(述べ床面積150㎡以下の木造住宅建築工事または建築一式工事でも一件の工事代金が1,500万円以下)には許可が必要ではありません。

2.一般建設業と特定建設業の許可申請 
業種ごとに一般建設業か特定建設業かの許可が必要です。一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可はできません。一般建設業は、一件3,000万円以上(建築一式工事45,000万円以上)の下請契約を締結し施工することができません。特定建設業は、1件3,000万円以上(建築一式工事4,500万円以上)の下請契約を締結し、下請人に施工することができますが、下請保護のために許可条件が一般建設業よりも厳しいです。

3.変更届出 
2週間以内に届出(商号変更、営業所の名称や所在地または業種変更、資本金の変更、役員の氏名変更、経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更、営業所の変更、経営業務管理者または専任技術者の要件が欠いたときなど)、毎営業年度終了後3ヶ月以内に届出(定款の変更、主任技術者一覧表記載の技術者の変更、使用人の変更、納税証明書、毎事業年度の事業報告など)

4.経営状況分析申請・経営事項審査申請 
経営事項審査申請は、国土交通省大臣認定の認定機関に申請、経営事項審査申請は都道府県知事に申請します。

5.入札参加資格審査申請 
官庁などが発注する建設工事受注するには、建設業者は、それぞれの発注機関の要領により、申請します。入札参加資格申請するのは、経営事項審査を受けている建設業に限られています。ほとんどは2年間有効となっています。