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池田吉明事務所
- [代表者] 行政書士/社会福祉士 池田 吉明
〒195-0061 東京都町田市鶴川6-7-1
レクセル鶴川 310
TEL&FAX 042-734-0336
support@ikeda-yoshiaki.com
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業務紹介(風俗営業許可申請業務 /産業廃棄物処理申請業務)
風俗営業許可申請業務
風俗営業(2条1項)許可申請 2条1項1号から8号までの許可申請を受任します。法2条5項と2条11項などの届出は受任していません。2条1項1号営業・キャバレー、同2号営業・社交飲食店/料理店、同3号営業・ダンス飲食店、同4号営業・ダンスホール等、同5号営業・低照度飲食店、同6号営業・区画席飲食店、同7号営業マージャン店/パチンコ店等/その他遊技場、同8号営業・ゲームセンター。
飲食物を提供するには、食品衛生法による飲食店許可申請手続きで許可が必要です。店から保護対象施設まで距離制限が用途地域別に細かく違い、細かく調査する必要があります。政令では周囲100m以内を基準にしていますが、都道府県条例により違います。また人的欠格事由(法4条1項1号~9号)が決まっています。「法人でその役員のうち第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの」(法4条9号)なので、役員の中に一人でもいたら人的欠格事由となり、不許可です。
産業廃棄物処理申請業務
廃棄物処理法による業務の許可申請です。収集、運搬、中間処理、最終処までとありますが、当事務所では、運搬までの許可申請を受任しています。

