行政書士業務メニュー
社会福祉士業務メニュー

行政書士池田吉明
私がサポート致します。
社会福祉士は社会福祉の専門家、行政書士は行政手続き、権利義務に関する書類作成の専門家です。あなたの生活に関する悩みの解決のために援助します。 社会福祉士、行政書士ともに法律により守秘義務があります。ご安心してご相談ください。

池田吉明事務所

[代表者] 行政書士/社会福祉士 池田 吉明
〒195-0061 東京都町田市鶴川6-7-1
レクセル鶴川 310
TEL&FAX 042-734-0336
support@ikeda-yoshiaki.com


大きな地図で見る

業務紹介(国籍法・入管法業務)

国籍法・入管法業務

当職は法務省東京入国管理局長承認申請取次行政書士ですので、入国法関連を申請取次します。ただし、第三者経由の案件は受任していません。不正に関与する恐れがあるためです。不許可になった案件も相談に応じます。不許可になった案件は、それなりの事由があります。入国法関連は申請書の空欄を記入しただけで、すんなり許可されるものではありません。申請取次の対象外は、仮放免請求(入管法54条)、上陸申請(入管法6条2項)、上陸特別許可による申告(入管法12条)、在留特別許可に関する申告(入管法50条)、難民認定申請(入管法61条の2第1項)などですが、相談援助と書類作成は受任します。

1.帰化許可申請 
日本国民でない者は帰化により日本国籍を取得します。帰化は簡単にはできません。

2.永住許可申請
永住許可された者は、在留中の活動の制限や在留期間の制限がありません。在留資格変更許可申請の特例のものです。日本国内に在留していないと永住許可は申請できません。永住許可は、就学から留学、就労し5年、全体で10年を超えると可能です(あくまで可能性です)、日本人配偶者の場合は、実子または特別養子は在留1年、多くは3年ですが、これも案件の内容や生活の実態により差は多くあります。

3.在留資格認定証明書交付申請 
日本に上陸する外国人は短期滞在を除いて、在留資格がないと活動できません。特定の活動と身分を決め、その在留資格を法務大臣が審査して在留資格認定証明書を交付します。これを外国の申請人が受け取り、日本の在外公館に査証申請します。この申請人の外国人への査証交付があっても、上陸時の入国審査によって上陸拒否となる場合もあります。在留資格認定証明書は法務省、査証は外務省の所管です。

4.在留資格変更許可申請 
留学生として日本に来ている者が日本で企業に就職して、留学生から就労というような在留資格変更許可のことです。この在留資格変更は、資格変更が妥当と認められないと許可されません。

5.在留期間更新許可申請 
外国人は日本国に在留する期間は決められています。在留資格をそのままにして日本国に在留する場合は在留期間の更新を申請することができますが、更新を適当とする理由がある場合に限り許可されます。短期滞在(6か月)の期間更新は原則認められていません。期限の2か月前前から申請できます。

6.再入国許可申請 
再入国許可には一回限りと数次の許可があります。在留する外国人が一時的に日本国外に出る場合、日本に再入国する場合に上陸審査のときに、在留資格の審査を免れることができます。

7.資格外活動許可申請 
在留資格外の活動をする場合は、許可を受けなればいけません。例えば、留学生が無許可でアルバイトをすると不法就労となります。

8.就労資格証明書交付申請 
この就労資格証明書を持つ外国人を就労範囲内で雇用する場合は、不法就労とはなりません。雇用主は、この証明書で容易に識別できます。

9.在留資格取得申請 
出生など入管法による上陸手続きをすることなく、日本国に在留することになった外国人は、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要となる在留許可です。

10.外国人との結婚・離婚・養子縁組などの申請書類作成